北海道建築指導センターは、住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準の第3条に基づき無落雪(M型)屋根設計施工基準の保険適用を住宅保証機構に申請、このほど同機構から瑕疵保険の取扱いができることを確認した。これにより北海道内でM型無落雪屋根の住宅で保険申込みする際は、北海道建築指導センターのホームページで公開した「設計施工基準第3条に係わる確認について」を添付する方法に変更された。今年7月1日以降の保険申込みに適用される。また、フラット屋根は設計施工基準第8条が適用となり、陸屋根として扱われる。
住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準が今年7月1日に改定されて住宅瑕疵担保責任保険法人の設計施工基準が統一された。基準外の設計・施工法に関しては同基準第3条により基準内容と同等の性能が確保されていることを保険法人に認定してもらい、その確認書を添付する方針に変わった。北海道建築指導センターでは、道内で一般的に利用されている無落雪屋根の保険申込みをスムーズに進めるため、第3条に基づいて申請した。
今回のM型無落雪屋根の設計施工基準では、平成16年に同センターが「性能保証住宅設計施工基準(無落雪屋根)」として発行した旧基準に比べていくつか変更箇所がある。たとえば、屋根勾配は従来の100分の5以上から100分の3以上に緩和された。また、シーリングの施工箇所を具体的に6箇所指示し、パラペットの立ち上がり部の納まり図を新たに示した。たる木や下張り合板の仕様は積雪荷重がかかった状態で適切な水勾配が確保できる仕様とした。横どいは、勾配を60分の1以上から100分の2以上に変更、ただし、市販の工業製品を使用する場合は100分の1以上とすることも可能。横どい周囲の断熱は不要となった。
問い合わせは、同センター住宅保証部(Tel.011・271・9980)。
まもりすまい保険における無落雪(M形)屋根設計施工基準の適用について...http://www.hokkaido-ksc.or.jp/06_warranty/warranty_03.html
(写真上...第3条に基づくM型無落雪屋根の確認書 下図...設計施工基準をわかりやすく図示した)
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2009年09月05日号から
瑕疵保険の手続き/建築指導センター
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