規制対象部位についての話を続けます。トイレや廊下は居室ではないので対象外ですが、常時開放された開口部を通じて空気が行き来する部分は居室と見なすことになっているので、ドアのアンダーカットなどによって一体の設計になっている廊下などは居室と同じく規制対象です。ですから、換気量の設定についても、部屋単位ではなく居室と一体となった家全体として0.5回/時などの換気量が確保できればいいのです(換気についてはあとで詳しく説明します)。 規制対象部位について、現段階でハッキリわからない点があります。それが透過性材料の規制方法です。 壁紙など透過性のある材料を下地ボードに貼った場合、その下地ボードまでが仕上げ材の規制にかかることになっているのですが、透過性のある材料とは、具体的にはどのようなものかということです。紙クロスは間違いなく透過性がある材料です。では塩ビクロスや非塩ビの樹脂系クロスはどうでしょうか。 樹脂系のフィルムは普通、透過性がありません。ただ織り込んだものは空気を通すとも言えます。この問題は国土交通省からさらに詳しい基準が出てくるまでわからない部分です。 次に建材規制の内容を見ていきます。 建材規制はホルムアルデヒドの発散量に応じて四種類あるといいましたが、一番発散量の多い第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は仕上げ材としては使用禁止です。これは従来のFC2とE2が該当します。 次に第二種、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料は換気量との相関関係で使用面積が規制されます。第二種とは従来のFC1とE1、第三種とはFC0とE0を指します(一覧表)。 JAS製品についてはホルムアルデヒド等級の表示が義務化されますが、一つ注意が必要です。それはコンパネです。コンパネは表示義務化の対象外となり、任意表示となります。また、F☆☆☆☆は設けないことになるのです。 | ホルムアルデヒド規制 建材規制の区分
内装仕上げの
制限 |
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名 称 |
対応する旧規格 |
対応する新規格 |
制限なし |
(現在名称なし) |
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・F☆☆☆☆
・非ホルムアルデヒド系接着剤などのJAS表示 |
・大臣認定を受けた建材
・旧JIS,JAS+試験成績書 |
使用面積を制限
(換気量との相関関係) |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
JIS、JASのE0、Fc0
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F☆☆☆ |
同上 |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
JIS、JASのE1、Fc1 |
F☆☆ |
同上 |
使用禁止 |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
JIS、JASのE2、Fc2、無等級 |
F☆ |
(無認定品) |
新JASの扱い:合板(普通合板、天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板に限る)、フローリング、集成材、単板積層材については表示を義務化。 構造用合板、コンクリート型枠用合板、構造用集成材、構造用単板積層 材、構造用パネルについては任意表示。ただし、コンクリート型枠用合 板については上位等級(F☆☆☆☆)を設けない。 |
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