平成13年4月25日号から
札幌でエコ住宅学校
5月27日から6回実施
 道内で環境共生・エコロジーに関する情報提供やネットワーク作りを行っているエコビレッジ実行委員会(西條正幸代表、(有)西條インテリアデザイン社長)では、北海道での環境共生住宅の創造を目指し、北海道環境サポートセンター(札幌市北区北7条西5丁目千代田ビル1階)で5月27日から6回にわたり「北海道エコロジー住宅学校」を開催する。
 この住宅学校は、住宅建築にとどまらず、環境やエコに関わる暮らし方や市民活動なども含めた多彩な講演が用意されている。
 各回の日程と講座名・講師(講演テーマ)は次の通り。
▽5月27日「エコロジー住宅入門」=同委員会代表西條正幸氏(イギリスエコロジーパークの試み)/ひと・環境計画代表高橋元氏(ドイツのエコロジー住宅)
▽6月17日「健康な住まいづくり」=渡辺一彦小児科医院院長渡辺一彦氏(化学物質過敏症対策)/(株)ほるくす取締役大江忍氏(健康な住まいづくり)
▽7月15日「緑と暮らそう」=フリーパーソナリティ・ダイアン ブラウン氏(北海道で緑と暮らす)/(株)チームネット代表甲斐徹郎氏(住まいの緑化と雨水利用)
▽9月30日「ナチュラルハーモニー」=PRAHAまちづくり情報センター代表柳田良造氏(里山に暮らす)/(有)ナチュラルハーモニー代表河名秀郎氏(衣と食のエコロジー)
▽10月21日「自然のエネルギー」=フリーライター宮田千香子氏(水、太陽、風と暮らす)/(有)三素代表取締役家次敬介氏(同)/(株)金澤林業専務取締役金澤滋氏(森林エネルギーの利用)
▽11月18日「エコロジー住宅で暮らす」=西條正幸氏(北海道のエコビレッジ)/(株)アンビエックス代表相根昭典氏(エコビレッジの実例)。
 時間はいずれも午後2時から5時まで。定員は先着60名までで、全講座参加できる人を優先する。参加費は1講座2,000円で、同委員会の会員になると、各講座1,000円で受講できる。
 問い合わせ・申し込みは同意委員会事務局(西條インテリアデザイン内、tel.011-774-8599、FAX0111-774-8581)へ。

金物特集1
PDFファイル
平成13年4月25日号 PDFファイル(460k)
↑クリックでPDFファイルがダウンロードされます

注●ファイルを小さくするためモニター原寸の解像度になっています。ご了承下さい
 ●実際の新聞はモノクロです PDF形式をご覧になるにはAcrobat Readerをダウンロードしてください
 Acrobat Readerのダウンロードはこちらから

Web 高性能住宅づくりQ&A
消費者保護時代の対応(1) ウソをついちゃいけません
Q…「四月から『消費者契約法』がスタートしたので、これからは営業上のリップサービスができなくなる」という話を聞きましたが、この法律などんな内容で、私たちにどんな影響があるのでしょうか。
A…この法律は一連の消費者保護法の一つで、『うまい話を言っておいて、都合の悪いことを隠していた』など、広い意味で消費者をだますなどして契約した場合は、六ヵ月以内に契約を取り消すことができるというものです。
 訪問販売などで、怪しげな商品の押し売りを想像しがちですが、当然住宅販売(受注契約)も対象となります。住宅業界は、誠実な営業を行っている方も多いのですが、一方で騙しにも等しい語りで営業・販売し、クレームになりかけると脅すというとんでもない輩がいることも事実です。
 こういう輩に市場から退場してもらうためにも、今回の法施行は一歩前進と言えますが、むしろこの機会を捉え、誠実に仕事をしているみんながこの法律を理解し、そしてお客様を啓蒙する積極的な活動を行うことで、不届きな輩の退場をなるべく早くするのがよいと思います。
 市場環境も厳しい中、顧客満足度の向上がますます重要になっていますが、これからは騙しや脅しではなく、合理的な評価基準でお客様に商品・会社を選んでもらう環境づくりをそれぞれの地域で進めることが必要です。そういった意味で、今回は技術的な内容ではありませんがこのコラムで取り上げることにいたしました。
 政府のホームページでは、消費者契約法の概要を次のよう紹介しています。
消費者契約法のポイント
(1)この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。
(2)契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約が取り消せます。

不適切な行為は・・・
・嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにもかかわらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにもかかわらず帰してくれなかった。
(3)契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。

そのような条項として・・
・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
・法外なキャンセル料を要求するもの
・遅延損害金で年利一四・六%以上取ろうとするもの
・その他消費者の利益を一方的に害するもの

~以下省略~、次号へ

取材ノートから
工務店の生き残る道
 「道内工務店は技術力では進んでいるが、経営・営業面では本州に遅れを取っている」とある工務店の社長は言う。回りを取り巻く状況と言えば、道内でも低価格フランチャイズの嵐が吹き荒れ始め、一方で高価格、性能とブランドで売るハウスメーカーの台頭という現実がある。生き残る道をどう見つけていくのか◆先の社長は、「究極のローコスト住宅で勝負する」という考えだ。まず、ターゲットを絞る。家賃月5万円程度の木造アパートに住んでいる30代前半の若夫婦、というような細かい絞り方。ターゲットが買いたくなる外観をデザインしながらローコスト化を進め、価格体系を明確化して値引きをなくす。基本性能は次世代省エネをクリアしながら超低価格。内装はシンプル。価格の差はあくまでも「好みの部分」の差だ◆「安かろう悪かろう」のローコスト住宅はもう通用しない。「高品質で低コスト」を実践すれば、それ自体が他社との差別化となって顧客がついてくるのではないだろうか。(北郡)

試読・購読はこちら

このページの先頭へ

運営サイト

株式会社北海道住宅新聞社
〒001-0029 札幌市北区北29条西4丁目2-1-201
tel.011-736-9811 fax.011-717-1770

当サイトで使用している写真およびテキストの無断転載を禁止します。

Copyright (c) 北海道住宅新聞社. All Rights Reserved.