札幌市は、都市計画法に基づく開発行為の許可基準である「札幌市開発許可等審査基準」と「札幌市宅地開発要綱」を8月1日から改正する。
平成19年の都市計画法改正により、市街化調整区域での大規模開発許可の基準が廃止され、市街化調整区域での大規模開発ができなくなった。また、札幌市では平成16年に「都市計画マスタープラン」を制定し、市街化区域をこれ以上広げず、増加する人口も市街化区域内に誘導することを表明している。
以上により、これまで大規模開発を想定していた「札幌市開発許可等審査基準」と「札幌市宅地開発要綱」を見直すことになった。今回の見直しでは、既存市街地の宅地開発を促進するため、1.宅地開発に伴う道路整備要件の緩和、2.1区画あたりの宅地面積要件の緩和、3.開発に付随する公園整備に例外規定を設ける―の3点が目玉となっている。
1.は、宅地開発を行う場合、道路幅8m以上の整備を一律に求めていたが、既存市街地では道路幅が6m程度の地域も存在し、既に建築物が並んでいるため、場合によっては6m以上でも認めることになった。2.は、市街化地域で容積率400%など地価が高い地域での宅地開発を促進するため一律1区画165m2以上としてきた指導を見直す。3.は、これまで150m2以上の公園整備を求めてきたが、500m2以上の整備を求める方向に強化した。一方で、周囲に相当規模の公園が存在する場合は、公園の整備を求めないという例外も設けた。
問い合わせは、札幌市都市局市街地整備部宅地課(011・251・2512)。
新聞記事
2011年07月25日号から
札幌市 宅地開発の方針転換
1区画165m2以下認める
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