新聞記事

2009年10月05日号から

瑕疵保険時代の防水対策(つづき)

M型無落雪の基準/屋根こう配は3/100~15/100
  20091005_02_01.jpg以前の住宅保証機構の保険でM型無落雪屋根の基準として使われていた「性能保証住宅設計施工基準北海道版(無落雪屋根)」と比べると、屋根こう配は100分の5~100分の15から100分の3~100分の15程度となったほか、シーリングは鋼板屋根材を止める釘頭等の露出部や、横どい・縦どいの接続部など6箇所を明記。横どいはこう配が原則60分の1以上から原則100分の2以上となり、横どい周囲の断熱も不要となるなどの変更があった。
 M型無落雪屋根を採用した住宅で保険に加入する場合は、住宅保証機構の『確認書』の写しを申込み時に添付する。どの保険法人でも、この確認書を添付することで保険に加入できる。
 なお、第3条規定に基づく特例措置として、外装材で樹脂製の「ゼオンサイディング」も確認書の添付により、通気胴縁なしのオープンジョイントで施工できるようになっている。
 このほか、統一設計施工基準では、屋根の防水で「屋根の軒先部の下ぶきは、防水テープを用いて軒先の雨押さえ金物に密着させる」という規定が削除された。
 
外壁の防水/シートの重ね幅は90~150ミリ以上
 外壁の防水は、透湿防水シートの重ね幅を上下左右とも90ミリ以上、かつ窯業系・金属サイディング仕上げの場合は左右とも150ミリ以上とする。設計施工基準が統一される前は、金属サイディング仕上げの場合、左右の重ね幅を180ミリ以上としていた保険法人もあったが、現在は窯業系サイディングと同じ150ミリ以上に統一された。
 また、窓回りや給排気口回りは、防水テープを用いて透湿防水シートをサッシのツバなどに密着させることが必要。乾式の外装仕上げでは、通気層の厚さを15ミリ以上取ることとしているが、軸組屋外側に構造用合板などを張る場合は15ミリ未満でも認めるとしている。
 このほか、屋根の下ぶき材の重ね幅やサイディングを留める釘・ビスのピッチ、外壁の透湿防水シートの重ね幅、バルコニーの防水施工などについては、フラットルーフのこう配と同様、保険法人が適切と認める場合に限り、部材メーカー独自の施工基準で施工可能だ。


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