新聞記事

2009年02月25日号から

仕様外は事前相談/建築指導センター

20090225_2_1.jpg 今年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」がスタートする。実質上の保険義務化と言える内容のため、現場審査をクリアできなければ大変なことになると、審査の内容について不安を感じている住宅会社や設計事務所がある。
 現場審査を行う基準となっているのが各保険法人が公表している瑕疵担保保険の設計施工基準。この基準は全国共通なので、北海道特有の工法は考慮に入れられていない。そのため、防水工事で道内でよく使われる施工法について、「無落雪屋根はどう扱われるのか?」「木製サッシの納まり図などが仕様書を見ても記されてないがどうなるのか?」「スリーブ管が壁に貫通する部分の防水納まりはどうすればいいのか?」など、現場から疑問がいろいろ出てきている。
 道内で登録事業者が最も多いと言われている住宅保証機構の「まもりすまい保険」代理店である北海道建築指導センター住宅保証部では現在、仕様書以外の納まりについては事前に相談してほしいと呼びかけている。
 
(写真...北総研が研究成果を元にまとめた屋根の雪処理パンフ)
 
フラットルーフも可

20090225_2_2.jpg まもりすまい保険の設計施工基準では、第7条に「屋根は勾配屋根とする」としているだけで、その勾配度合いまでは指定していない。メートル型無落雪屋根やフラット屋根のような緩勾配屋根はどうなるのか。
 同センターでは平成16年秋から「北海道版」無落雪屋根の設計施工基準を配布。さらに道立北方建築総合研究所の研究成果を元にメートル型無落雪屋根、フラットルーフ、勾配無落雪屋根それぞれについて設計施工上のポイントをまとめた『戸建住宅の屋根の雪処理計画』というパンフを作成し配布している。同パンフ記載の設計施工基準を守れば100分の1勾配のフラットルーフでOKだ。
 それによると、メートル型無落雪屋根もフラットルーフも天井見付面積に対する小屋裏換気孔(軒天換気)の面積比を360分の1以上確保し、天井断熱部分の気密措置を講じることを求めている。
 
(図...戸建住宅の雪処理計画のパンフによるフラット屋根のモデル図。小屋裏換気は、軒天換気口の有効開口面積が天井見付面積の360分の1以上必要)
 
木製サッシ規定無し

20090225_2_3.jpg まもりすまい保険では、サッシまわりの防水規定については、設計施工基準第9条2の四で「外壁開口部の周囲は、防水テープを用い防水紙を密着させること」とある。ツバ付きの樹脂サッシ、アルミサッシは参考図に示されているが、木製サッシの納まりがどうなるのか。建築指導センターでは「仕様書外の納まりの場合は、保険申込み前か着工前に相談してほしい」と話している。建築指導センターが認めれば仕様書外の納め方で保険を引き受けてくれる。
 また、全国規模のメーカーの場合は住宅保証機構に直接相談する選択肢もある。
 このほか、換気の給気あるいは排気ダクトが外壁を貫通する際の納まりについては、平成16年改訂版の性能保証住宅設計施工基準38ページに掲載された図を参考にするか、住宅金融支援機構が監修したフラット35の木造住宅工事仕様書を参考にしてほしいと話しており、それ以外の納まりは事前相談による対応となる。
 
(図...外壁開口部の防水処理は、平成16年秋に発行した旧・性能保証住宅設計施工基準が基準となる)


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