新聞記事

2013年03月15日号から

木材利用ポイント 4月1日以降の契約分から

 林野庁では、地域材を一定以上利用した木造住宅の新築などに対し、地域の農林水産品や商品券などと交換できるポイントを発行する「木材利用ポイント事業」の概要を発表した。
 ポイントの発行対象は、①木造住宅の新築・増築・購入②内外装の木質化③木材製品・木質ペレットストーブ等の購入―の3つ。
 木造住宅の新築等と内外装の木質化は、今年4月1日から来年3月31日までに工事請負契約して着工・着手し、木造住宅の新築等は柱・梁など主要構造部の51%以上に地域材を利用していること、内外装の木質化は地域材製品を一定面積以上使用することが条件。木材製品・木質ペレットストーブ等購入の期間・条件等は現在検討中だが、木造住宅の新築等や内外装の木質化とは異なる実施期間で行われる予定。
 ポイントは1ポイント1円相当とし、最大発行数はまだ決まっていないが30万ポイントと見られる。ポイント発行申請は6月下旬頃から受け付ける予定で、郵送または各地域に設けられる窓口に各種証明書類を提出する。ポイントは地域の農林水産品、農山漁村体験型旅行、商品券などに交換できるほか、ポイント発行対象工事以外の木材利用工事の費用に充当する即時交換も可能。
 地域材については、都道府県の産地証明制度の認証を受けた木材・木材製品や、民間の第3者機関から認証された森林から産出される木材・木材製品などが該当する。
 なお、ポイントの発行を受けるには、工事を行う住宅会社・リフォーム会社や、木材製品・ペレットストーブの供給事業者が、事務局または各都道府県に設けられる協議会に登録されていることが必要になる。
 住宅会社等の登録受付開始時期やポイント発行申請に必要な書類などは、現在検討中だが、同庁では今後、住宅会社など事業者向けの説明会を予定しており、日程が決まり次第公表する。
 問い合わせは同庁木材利用課木材利用ポイント推進室(tel.03-6744-2496)またはコールセンター(tel.0570-666-799)へ。

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