新聞記事

2010年08月25日号から

札幌市 太陽光パネルの高さ除外

建物の高さへの算入は原則不要に

 札幌市ではこのほど、太陽光発電パネルの建築基準法上の取り扱いと、雪止めと同等の効果があると判断した屋根材を発表した。
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 太陽光発電パネルについては、水平投影面積(真上から見た時の面積)が建築面積の8分の1以内であれば12mまで建物の高さに原則算入しないという「建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ」を適用する。今月20日の建築確認申請受付分から適用を開始した。
 建築基準法上、太陽光発電パネルはその高さをどう取り扱うか明確になっていなかったが、札幌市ではこれまで屋根上に設置する太陽光発電パネルはすべて建物の高さに算入してきた。しかし、無落雪屋根の住宅や施設の屋上部分にパネルを設置するケースが増えてきたことを受け、建築基準法上の取り扱いを検討。階段室や昇降機塔、装飾塔などと同じ屋上部分として取り扱い、一定の条件を満たせばパネルの高さは建物の高さに算入不要とする基準法施行令の適用を決めた。
 これによって、パネルの水平投影面積が建築面積の8分の1以内の場合、パネルの高さが12m以内であれば建物の高さに算入しないことになる。パネルの高さはパネルまたは架台のうち最も高い部分とし、水平投影面積はパネル部分のみ対象とする。
 ただ、北側の前面道路または隣地との関係で建物の最高高さが定められている地域などは適用外となるほか、第一種または第二種低層住居専用地域内において都市計画による高さ制限がある場合などは、建物の高さに算入不要なパネルの高さが5mまでとなる。
 20100825_02_01.jpg戸建住宅で無落雪屋根にパネルを設置しても、2階建てであれば高さが10mを超えることはまずないが、3階建てであれば10mを超えるケースも考えられる。札幌市の場合、住居専用地域などで高さ10mを超える建物は中高層建築物となり、確認申請の前に建築を知らせる標識を設置したり、周辺住民に建築計画を説明する必要があっただけに、都市型3階建住宅などでは太陽光発電を導入しやすくなりそうだ。

落雪防止屋根材を公表
 雪止めと同等の効果があると判断した屋根材の商品名は別表の通り。
 同市では「氷雪の落下による危害を防止するための措置」として、①軒先から敷地境界線までの水平距離が十分に取れる場合②屋根面に雪止め金具を有効に設置する場合③落下防止の機能を備えた屋根材と同等とみなされる工法による場合―を示していた。
 今回③について住宅会社や建て主の目安となるよう、各屋根材メーカーの資料を検討し、雪止めと同じ効果があると判断した9つの屋根材を公表。製品によって軒先から敷地境界線まで、どの程度の水平距離が必要かも明示した。
 なお、同市建築確認課では、今回公表していない製品でも実験データなどの資料が揃っていて、雪止めと同等の効果があると判断できる場合は随時追加し公表していきたいとしている。


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